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「建築基準法の一部を改正する法律案」を閣議決定
国土交通省のホームページから引用します。
(1) 建築物・市街地の安全性の確保
[1] 建築物を常時適法に維持するための維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲を拡大
[2] 防火地域・準防火地域※1において延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率※2制限を10%緩和 等
※1 防火地域・準防火地域:市街地における火災の危険を防除するために定める地域
※2 建ぺい率:建築物の建築面積の敷地面積に対する割合
(2) 既存建築ストックの活用
[1] 戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ3階建て以下)を他の用途とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする
[2] 用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直し 等
(3) 木造建築物の整備の推進
[1] 耐火構造等とすべき木造建築物の対象の見直し(高さ13m・軒高9m超 →高さ16m超・階数4 以上)
[2] [1]の規制を受ける場合についても、木材をそのまま見せる(あらわし)等の耐火構造以外の構造を可能とするよう基準を見直し 等
(4) その他
[1] 老人ホーム等に係る容積率※制限を緩和(共用廊下等を算定基礎となる床面積から除外)
※ 容積率:建築物の延べ面積(床面積の合計)の敷地面積に対する割合
[2] 興行場等の仮設建築物の存続期間(現行1年)の延長 等引用:http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000708.html
業界ニュースでも取り上げられました。
建築基準法の改正案が閣議決定 用途変更や木材利用が容易に
-
既存建築物の適切な維持管理や改修で建築物の安全性を確保
-
空き家などの商業利用、グループホームや保育所などへの転用を進めるための規制の見直し
-
建築物の木造化推進のための基準の合理化
http://www.s-housing.jp/archives/125850
建築基準法の改正でどうなる?
- 大規模火災の建築物・市街地の安全性の確保がしやすくなる
- 既存建築ストックの活用がしやすくなる
- 木造建築物の整備の推進しやすくなる
という主なメリットが考えられます。そのような狙いをもって今回の改正案が出され、閣議で決定に至ったわけです。
特に注目したのが「既存建築ストックの活用」です。
- 戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ3階建て以下)を他の用途とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする
- 用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直し
となることで、空き家の問題を解消する狙いが考えられます。
空き家を旅館に、規制を緩和 改正案閣議決定
- 空き家を旅館や福祉施設などに転用しやすくする規制緩和策を盛り込んだ建築基準法改正案を閣議決定
と、空き家を活用した宿泊施設や福祉施設への転用が進むことは問題解決と同時に、経済的にも社会福祉においてもより良い改正になりそうです。
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